国外財産調書制度
皆さん、国外に財産をお持ちの方、毎年12月末に5000万円以上の国外財産を保有されている方は、申告しなければなりませんが出されてらっしゃいますか?
CRS(Common Reporting Standard)=共通報告基準
CRSとは、これら国外財産を補足する為に、OECDを中心に枠組が制定され、2018年に実施されたもので、要するに海外の銀行口座の預金、入出金記録は、日本の国税は把握しているという事です。
これ以外にも、国税は個人の資産を把握する為に、必死です。目的は・・・勿論増税です。財務省の増税です。増税!増税!増税!って永田町から聞こえてきませんか?笑
●国外送金等調書
これは、個人が100万円以上の海外との入出金があった場合に、金融機関が税務署に対して報告しなければならないという書類のことです。
●租税条約に基づく情報収集
2018年年末時点で、126か国と情報交換をしています。遅かれ早かれどの国でも金融資産は把握されるという事です。
これに対して、CRSは自動的に情報交換が出来るという制度になりますので、法人・個人共に海外に資産がある場合は、データ上で皆さんの口座情報は日本国内の国税局が把握することが出来るということになります。
それでは、もう一度。
皆さん、国外に財産をお持ちの方、毎年12月末に5000万円以上の国外財産を保有されている方は、申告しなければなりませんが出されてらっしゃいますか?
お困りの方は、どうぞお問い合わせください。info@unvcoin.com
CRS対策を含めたアドバイザーにお繋ぎいたします。(株)ユニバーサルアセットコンサルティング
さてさて、グローバリズムという世界の大きな流れの中で、確実に資産を把握し、資産家を捕捉する動きが具体的に動いてきていますね。勿論、申告、払うべきものは納税しなければならないのが法治国家ですが、そのやり方が「共産国家化」してきていると感じるのは私だけでしょうか?